飽和水蒸気を加熱して過熱蒸気を発生させる装置を要件とした「ヘルシオの基本特許1号」

昨日ブログの「ヘルシオの基本特許1号」の補足です。

請求項7が基本の肝でした。
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【請求項1】  被調理物が収容される加熱室と、それのみでも加熱調理が可能な熱風を前記加熱室に供給する前記加熱室外に設けられた熱風発生装置と、前記加熱室内の空気を吸込んで前記熱風発生装置に送り込む送風装置と、水を加熱して過熱蒸気を発生させる過熱蒸気発生装置とを備え、前記過熱蒸気により被調理物の加熱調理を行う加熱調理器において、  前記加熱室外に位置する熱風発生装置は、前記加熱室に開口する熱風吹き出し部を具備し、  前記熱風吹き出し部より内側の当該装置内に、前記過熱蒸気の吐出ノズルの吐出口を、過熱蒸気が前記熱風吹き出し部の開口に向けて噴き出す方向に配設したことを特徴とする加熱調理器。
【請求項7】  前記過熱蒸気発生装置は、水を飽和水蒸気に変化させる飽和水蒸気発生装置と、飽和水蒸気を加熱して過熱蒸気を発生させる装置とを一体化した一体型加熱装置であることを特徴とする請求項1ないし請求項6のいずれかに記載の加熱調理器。